バイト先にもマイナンバー提示 大学生がバイトで稼ぎすぎると親の税金が高くなる

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「マイナンバー通知カードのコピーを送って」
と、次男から連絡がありました。
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バイト先に提出しなければならないとのこと。
学生のアルバイトでも、マイナンバーの申告が必要なんですね。


【マイナンバー通知カード】
大学生である次男の住民票は移していないので、マイナンバー通知カードは実家に届きました。
マイナンバーカードは作っていません。
子どものマイナンバー通知カードは、学生の間は親が管理し、就職するときに子どもに渡そうと思っています。
その後、自分でマイナンバーカードを作るか否かは、本人に任せようと思っています。
そもそもマイナンバーって、国が税金をもれなく徴収するためのシステム・・・だと私は認識しているのですが、ちがうかな?
今のところ、マイナンバーのメリットも感じられないし、各種行政手続きがオンライン化されるには、まだ数年はかかりそうですよね。
私の職場には、マイナンバーの申告はしたけれど、夫の会社ではいまだ音沙汰なし。
平成28年度からは、源泉徴収票にマイナバーを記載しなければならないようなので、いずれ夫の会社にも申告しなければならないのでしょうけど。
そんなわけで、親の扶養の学生のうちは、マイナンバーなんて関係ないよね・・・なんて思っていたのですが、次男がマイナンバー通知カードのコピーを送ってくれと言ってきました。
【アルバイトもマイナンバー】
今後、日本で働く場合は、職場にマイナンバーの申告が必要。
それはパートであってもアルバイトであっても同じ。
一定の所得があれば、当然税金も納めなければならないですもんね。
アルバイトでも、年間の所得が130万円を超えれば税金を払わなければなりません。
昨年の秋からバイトを始めた次男は、月に4万円~5万円のバイト収入があるようです。
ということは・・・、5万円×12か月=60万円
だから、今の状態では、税金云々とは関係がありませんでした。
いや、
その前に、バイトに時間を割いて、大学の授業がおろそかになったら困るんですけどね。
【103万円の壁】
しかし・・・。
大学生の子どものバイト収入が103万円を超えると、親の所得から扶養控除が受けれれなくなるんです。
つまり、現在次男を扶養している夫の税金が、バカ高くなっちゃうんですねー。
昔は、親に内緒でバイトをしてある程度の収入があっても、バイトしていることすら親は知らない・・・なんてこともあったかもしれませんが、マイナンバー制度により、今後は子どものバイトの詳細もわかることになるんだろうなぁ。
とりあえず次男には、103万円を超えないようにしてもらわなくては。
いや!ちがう!
学生の本業をきちんとしたうえで、バイトもそこそこがんばってくださいな。
そんな私も、実はいまだマイナンバーカードの申請をしておりません。
差し迫って必要じゃない・・・というのが、一番の理由かな。
メリットや使い道も、まだ把握していないし、もう少し様子見ですかねぇ。

大学生
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